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土地の価値とは

先日お客様から相談された土地があります。

長方形の土地で2区画に分割して利用できそうです。

でも、この地域には「敷地面積最低限度125u」となっています。

謄本上は建物が建築できる125uと100uに分割して、それぞれに建物を建築できる敷地面積がありますが、法務局の地積測量図(とても古い時代のもの)では100uに2u足りない!
実際に土地の測量をしてみないと正確な土地面積がわかりません。

足りなかった場合、土地の価値はどうなるのか?

もちろん2区画に分割できて家を建築できるほうが利用価値が高いので、売却価格も高くなります。
でも、分割してもそれぞれに建物が建築できないとただの広い土地です。

2u足りなくても建物が建築できれば良いのですが、そうでないと売却額を良く考えないといけません。

土地の価格は広さに比例するのですが、最終的にはその土地の利用価値がどのくらいあるかを買う人は考えますので、広ければ高い!というわけでもないことがあります。

もちろん、その土地がどんな制限区域にあるかによっても価値が違ってきます。

最近お客様から聞いた話。
台風などの自然災害で新たに土砂災害警戒区域に指定されてしまった土地が売るに売れなくなってしまった。
なんてことも。

こればっかりはタイミングなので何としたものでしょうか。。。

でも最近はこう言った規制区域が以前よりも特に気される傾向が強くなっているのも事実です。

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