
相続した家を売却するベストなタイミングとは?

先日横浜市泉区に住む父が亡くなり、四十九日を終えたところです。聞きたいことは、父が残した家を売却するベストなタイミングについてです。
実家で暮らせば家賃の負担もなくなるのでそうしようとも思いましたが、妻もパートですが都内で働いていて、子どもは都内の小中一貫校に通っているので、現実的ではないと判断しました。
以前からいつか都内でマイホームを持つことを夢見ていて、今すぐではなくても実家を売却すればマイホーム購入資金の足しになるので、タイミングを見て売りに出そうと考えました。
家を売却するベストなタイミングと、売却するにあたり覚えておいた方がいいことや注意した方がいいことなどがあれば、それも併せて教えて欲しいので、ご回答お待ちしております。

相続開始日から10ヶ月経過以降〜3年10ヶ月以内がおすすめです
相続した家を売却するなら、相続開始日から10ヶ月経過以降〜3年10ヶ月以内がおすすめです。その理由を以下に記載します。
相続開始日から10ヶ月以内に売却しない方がいいのは、「小規模宅地等の特例」を使うための要件の1つを満たすことができるのがその理由です。小規模宅地等の特例を利用すれば、家を相続したことで発生する相続税を一部減らすことができます。
小規模宅地等の特例とは、相続した宅地などの相続税課税対象額を最大で80%減額できるお得な特例です。利用するには、被相続人の配偶者以外の場合、「相続税の申告期限まで土地を保有していること」などの条件を満たす必要があります。
相続開始日から3年10ヶ月以内に売却することをおすすめするのは、相続税の取得費加算の特例を使うための要件の1つを満たすことができるのがその理由です。相続税の取得費加算の特例の対象になれば、家を売った代金にかかる税金の節税ができます。
このように、相続した家を相続開始日から10ヶ月経過以降〜3年10ヶ月以内に売却すれば税金に関する特例措置を受けられ、税金の支払い額を減らせる利点があるため、ベストなタイミングであるといわれています。
相続した家をお得に売るにはそれなりの猶予期間がありますが、家を売却することを決めているなら早めに行動した方がいいです。その理由のひとつは、家はすぐに売れるとは限らないからです。
当然ですが、家は買い手がいないと売れません。そのため、相続開始から3年10ヶ月以内に売れればいいと思っていても、のんびりしていると期間内に売れないリスクが高くなっていきます。
また、家には高く売れるタイミングがあり、1月頃から3月頃は引越しシーズンで家の価格も上がりやすいため、できればこの時期を狙って売却したいところです。ある程度時間に余裕を持って家の売却に動いた方が、良い結果が出やすくなります。
相続した家を売却する際には、気をつけておかなくてはいけないポイントがいくつかあります。相続人が複数いる場合は特に注意が必要です。
複数の相続人がいる場合は、遺産分割協議を終わらせておきましょう。相続した家を売るには、どの相続財産が誰のものになるのかを法的にはっきりさせておく必要があります。
相続登記を完了させておくのも大事なポイントです。遺産分割協議が終わり家を相続するのが自分だと決まったら、相続登記を完了させておきましょう。
家の名義が元の所有者の名義のままでは、家を売却できません。相続登記というのは、相続した家などを亡くなった被相続人の名義から相続する自分の名義に書き換えることを指します。
2024年4月からは、相続が発生してから3年以内に相続登記をすることが義務化されたため、遺産分割協議が終わったら速やかに名義変更をしましょう。
相続した家を売却する際には、売り方を決める必要があります。家の売却方法には仲介と買取の2つの種類があります。
一般的には不動産会社に買い手を見つけてもらう仲介取引での売却となりますが、不動産会社に直接買取してもらう方法もあります。
買取の場合は、仲介取引では必要な仲介手数料が不要となりますが、売却価格は仲介よりも低くなってしまいます。ただし、買取だと買い手を見つける時間がかからないので、すぐに現金化できるメリットがあります。
買取では仲介よりも価格が4割以上安くなることもあるので、そのことは覚えておきましょう。
売り方を決めたら、不動産会社を決めなくてはいけません。買取でも仲介でも、どの会社を選ぶかで売却価格は変わってくるので、ここはとても大事なポイントとなります。
不動産会社は適当に決めないで、複数社を比較して選ぶといいです。最低でも3社以上から見積もりを取って、どの業者が自分の売りたい家に向いているかをよく比較検討して決断してください。
相続開始日から10ヶ月以内に売却しない方がいいのは、「小規模宅地等の特例」を使うための要件の1つを満たすことができるのがその理由です。小規模宅地等の特例を利用すれば、家を相続したことで発生する相続税を一部減らすことができます。
小規模宅地等の特例とは、相続した宅地などの相続税課税対象額を最大で80%減額できるお得な特例です。利用するには、被相続人の配偶者以外の場合、「相続税の申告期限まで土地を保有していること」などの条件を満たす必要があります。
相続開始日から3年10ヶ月以内に売却することをおすすめするのは、相続税の取得費加算の特例を使うための要件の1つを満たすことができるのがその理由です。相続税の取得費加算の特例の対象になれば、家を売った代金にかかる税金の節税ができます。
このように、相続した家を相続開始日から10ヶ月経過以降〜3年10ヶ月以内に売却すれば税金に関する特例措置を受けられ、税金の支払い額を減らせる利点があるため、ベストなタイミングであるといわれています。
相続した家をお得に売るにはそれなりの猶予期間がありますが、家を売却することを決めているなら早めに行動した方がいいです。その理由のひとつは、家はすぐに売れるとは限らないからです。
当然ですが、家は買い手がいないと売れません。そのため、相続開始から3年10ヶ月以内に売れればいいと思っていても、のんびりしていると期間内に売れないリスクが高くなっていきます。
また、家には高く売れるタイミングがあり、1月頃から3月頃は引越しシーズンで家の価格も上がりやすいため、できればこの時期を狙って売却したいところです。ある程度時間に余裕を持って家の売却に動いた方が、良い結果が出やすくなります。
相続した家を売却する際には、気をつけておかなくてはいけないポイントがいくつかあります。相続人が複数いる場合は特に注意が必要です。
複数の相続人がいる場合は、遺産分割協議を終わらせておきましょう。相続した家を売るには、どの相続財産が誰のものになるのかを法的にはっきりさせておく必要があります。
相続登記を完了させておくのも大事なポイントです。遺産分割協議が終わり家を相続するのが自分だと決まったら、相続登記を完了させておきましょう。
家の名義が元の所有者の名義のままでは、家を売却できません。相続登記というのは、相続した家などを亡くなった被相続人の名義から相続する自分の名義に書き換えることを指します。
2024年4月からは、相続が発生してから3年以内に相続登記をすることが義務化されたため、遺産分割協議が終わったら速やかに名義変更をしましょう。
相続した家を売却する際には、売り方を決める必要があります。家の売却方法には仲介と買取の2つの種類があります。
一般的には不動産会社に買い手を見つけてもらう仲介取引での売却となりますが、不動産会社に直接買取してもらう方法もあります。
買取の場合は、仲介取引では必要な仲介手数料が不要となりますが、売却価格は仲介よりも低くなってしまいます。ただし、買取だと買い手を見つける時間がかからないので、すぐに現金化できるメリットがあります。
買取では仲介よりも価格が4割以上安くなることもあるので、そのことは覚えておきましょう。
売り方を決めたら、不動産会社を決めなくてはいけません。買取でも仲介でも、どの会社を選ぶかで売却価格は変わってくるので、ここはとても大事なポイントとなります。
不動産会社は適当に決めないで、複数社を比較して選ぶといいです。最低でも3社以上から見積もりを取って、どの業者が自分の売りたい家に向いているかをよく比較検討して決断してください。