
家売却における仲介契約にはどのような種類がありますか?

これまでは、いつかそこで暮らす可能性もあったので、空き家にしたまま定期的に老朽化が進まないよう管理してきましたが、職場にある都内に新築マンションを購入することを決め、実家を手放すことにしました。
売却してもマンションの購入資金には満たないのは分かっていますが、少しでも今後の負担を少なくするためにできる限り高く家を売りたいです。
不動産売買の経験はなく、周りの人たちからいろいろアドバイスをもらっているのですが、仲介をお願いする不動産会社との契約には複数の種類があって、どの方法で契約するかで売却額も変わると聞きました。
家売却における不動産との仲介契約にはどのような種類がありますか?種類ごとの説明と、それぞれのメリットやデメリットについても教えて欲しいので、ご回答どうぞよろしくお願いいたします。

「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類あります
家の売却に限ったことではありませんが、不動産売却における仲介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。
一般媒介契約というのは、複数の不動産会社に仲介を同時に依頼できる契約のことです。不動産売却を複数の不動産会社に依頼したいなら、一般媒介契約を締結する必要があります。
一般媒介契約では、契約期間の上限は法的に定められていませんが、不動産会社によっては3ヶ月などと期間を限定するケースもあります。
複数の不動産会社に仲介を依頼できる点が、一般媒介契約の特徴でありメリットです。不動産会社を1社に絞った場合は、その不動産会社が買主を見つけられないでいると、いつまで経っても家を売ることができません。
販売活動を行う不動産会社が複数あれば、その分だけ買主を見つけられる可能性が高まります。
「囲い込み」を防げることも、一般媒介契約のメリットとして挙げられます。囲い込みというのは、売却の仲介を依頼された物件を意図して他社に紹介せずに自社でその物件の買主を見つけ、売却と購入の両方を自社でのみ成約させようとすることです。
これにより、不動産会社は売主・買主の双方から手数料を受取ることができます。そのため、他社から問い合わせが来ても対応しないで、物件の成約を独り占めしようとする不動産会社も存在します。
この点、一般媒介契約であれば、複数の不動産会社に仲介依頼できるので、囲い込みのリスクを下げて幅広い営業活動で条件の良い買主を見つけられる可能性が高まります。
一般媒介契約のデメリットとしては、販売活動の状況が分かりにくいことが挙げられます。
一般媒介契約では、不動産会社が販売活動の状況を売主に報告する義務はありません。販売活動の状況を知りたい場合は、定期的に売主から不動産会社へ連絡しなくてはいけません。不動産会社が販売活動を積極的に行わない可能性が高くなる点も、一般媒介契約のデメリットです。積極的に販売活動したとしても、他の不動産会社が先に買主を見つけると手数料が一切入らなくなり、これまでの労力が無駄になってしまいます。
専任媒介契約というのは、不動産会社1社のみに仲介を依頼する契約のことです。契約期間中は他の不動産会社に仲介を依頼できません。
ただし、売主が自ら買主を見つけた場合は不動産会社を介せずに不動産売却ができます。契約期間は3ヶ月が上限で、契約期間が満了した場合は契約を更新すれば継続可能となっています。
専任媒介契約のメリットとしては、不動産会社に販売活動を注力してもらいやすいことと、やり取りが1社に限定するので面倒な手間がかからないことが挙げられます。
囲い込みのリスクがあることは、専任媒介契約のデメリットです。依頼する不動産会社の力量に左右されやすい点も、デメリットといえるでしょう。
専属専任媒介契約というのは、不動産会社1社のみに仲介を依頼する契約で、専任媒介契約と近いです。専任媒介契約と異なるのは、売主が自ら買主を見つけた場合でも専属専任媒介契約を結んだ不動産会社に仲介してもらわなければ売却できない点です。
また、専属専任媒介契約は、専任媒介契約よりも売主への販売活動の報告頻度が多く、不動産流通機構が運営する不動産情報交換のためのネットワークシステムである「レインズ」への登録も速やかに行わなくてはいけません。
専任媒介契約だと7営業日以内に登録すれば問題ないですが、専属専任媒介契約だと5営業日以内に登録する必要があります。
専属専任媒介契約のメリットは、販売活動の状況が最も把握しやすいことや、不動産会社に販売活動を注力してもらいやすいことが挙げられます。また、専属専任媒介契約を結ぶ特典として、ハウスクリーニングなどの様々なサービスが受けられる場合がある点もメリットといえます。
専属専任媒介契約のデメリットは、自分で買い手を見つけられないことや、囲い込みのリスクが高いこと、依頼する不動産会社の力量に大きく左右されることなどが挙げられます。
一般媒介契約というのは、複数の不動産会社に仲介を同時に依頼できる契約のことです。不動産売却を複数の不動産会社に依頼したいなら、一般媒介契約を締結する必要があります。
一般媒介契約では、契約期間の上限は法的に定められていませんが、不動産会社によっては3ヶ月などと期間を限定するケースもあります。
複数の不動産会社に仲介を依頼できる点が、一般媒介契約の特徴でありメリットです。不動産会社を1社に絞った場合は、その不動産会社が買主を見つけられないでいると、いつまで経っても家を売ることができません。
販売活動を行う不動産会社が複数あれば、その分だけ買主を見つけられる可能性が高まります。
「囲い込み」を防げることも、一般媒介契約のメリットとして挙げられます。囲い込みというのは、売却の仲介を依頼された物件を意図して他社に紹介せずに自社でその物件の買主を見つけ、売却と購入の両方を自社でのみ成約させようとすることです。
これにより、不動産会社は売主・買主の双方から手数料を受取ることができます。そのため、他社から問い合わせが来ても対応しないで、物件の成約を独り占めしようとする不動産会社も存在します。
この点、一般媒介契約であれば、複数の不動産会社に仲介依頼できるので、囲い込みのリスクを下げて幅広い営業活動で条件の良い買主を見つけられる可能性が高まります。
一般媒介契約のデメリットとしては、販売活動の状況が分かりにくいことが挙げられます。
一般媒介契約では、不動産会社が販売活動の状況を売主に報告する義務はありません。販売活動の状況を知りたい場合は、定期的に売主から不動産会社へ連絡しなくてはいけません。不動産会社が販売活動を積極的に行わない可能性が高くなる点も、一般媒介契約のデメリットです。積極的に販売活動したとしても、他の不動産会社が先に買主を見つけると手数料が一切入らなくなり、これまでの労力が無駄になってしまいます。
専任媒介契約というのは、不動産会社1社のみに仲介を依頼する契約のことです。契約期間中は他の不動産会社に仲介を依頼できません。
ただし、売主が自ら買主を見つけた場合は不動産会社を介せずに不動産売却ができます。契約期間は3ヶ月が上限で、契約期間が満了した場合は契約を更新すれば継続可能となっています。
専任媒介契約のメリットとしては、不動産会社に販売活動を注力してもらいやすいことと、やり取りが1社に限定するので面倒な手間がかからないことが挙げられます。
囲い込みのリスクがあることは、専任媒介契約のデメリットです。依頼する不動産会社の力量に左右されやすい点も、デメリットといえるでしょう。
専属専任媒介契約というのは、不動産会社1社のみに仲介を依頼する契約で、専任媒介契約と近いです。専任媒介契約と異なるのは、売主が自ら買主を見つけた場合でも専属専任媒介契約を結んだ不動産会社に仲介してもらわなければ売却できない点です。
また、専属専任媒介契約は、専任媒介契約よりも売主への販売活動の報告頻度が多く、不動産流通機構が運営する不動産情報交換のためのネットワークシステムである「レインズ」への登録も速やかに行わなくてはいけません。
専任媒介契約だと7営業日以内に登録すれば問題ないですが、専属専任媒介契約だと5営業日以内に登録する必要があります。
専属専任媒介契約のメリットは、販売活動の状況が最も把握しやすいことや、不動産会社に販売活動を注力してもらいやすいことが挙げられます。また、専属専任媒介契約を結ぶ特典として、ハウスクリーニングなどの様々なサービスが受けられる場合がある点もメリットといえます。
専属専任媒介契約のデメリットは、自分で買い手を見つけられないことや、囲い込みのリスクが高いこと、依頼する不動産会社の力量に大きく左右されることなどが挙げられます。