相続した家を売却するときの流れとは?
資産家の父が亡くなり、兄弟で遺産を相続することになりました。
横浜の泉区に私たちが育った実家があり、今は誰も住んでいないので家は売却することになると思います。
実家以外の不動産は、父が生きていたときに全て売却されていて、株の証券も複数あるようですが、遺産相続の対象になるのは主に現金と預貯金、それと父がコレクションしていた絵画や骨董品などです。
株も絵画も骨董品も全て現金化することになると思うので、株はともかくなるべく高く買取してくれる業者を探さなくてはいけませんが、手続き的に面倒なことはないと考えています。
家の売却については面倒な手続きなどがいろいろ生じると思っていて、今まで誰も家の売買の経験がありません。
そこで、相続した家を売却するときの流れについて教えて欲しいです。あと、相続した家を売却するメリットがあれば、それも併せてご回答ください。
横浜の泉区に私たちが育った実家があり、今は誰も住んでいないので家は売却することになると思います。
実家以外の不動産は、父が生きていたときに全て売却されていて、株の証券も複数あるようですが、遺産相続の対象になるのは主に現金と預貯金、それと父がコレクションしていた絵画や骨董品などです。
株も絵画も骨董品も全て現金化することになると思うので、株はともかくなるべく高く買取してくれる業者を探さなくてはいけませんが、手続き的に面倒なことはないと考えています。
家の売却については面倒な手続きなどがいろいろ生じると思っていて、今まで誰も家の売買の経験がありません。
そこで、相続した家を売却するときの流れについて教えて欲しいです。あと、相続した家を売却するメリットがあれば、それも併せてご回答ください。
不動産会社がほとんどの手続きを行ってくれます
相続した家を売却する際には、いくつかの段階を踏むことになりますが、家の売却を任せる不動産会社がほとんどの手続きを行ってくれるので、信頼できる不動産会社に依頼しましょう。
それなりの遺産があって相続人が複数いる場合は、遺産分割協議という被相続人の財産を分ける話し合いを行います。遺産分割協議は、四十九日の法要の後に行われる場合が多いです。
被相続人であるお父様が遺言書を残していた場合は、原則その内容に従うことになりますが、遺言書がない場合は相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するかを決定し、家の相続人も協議で決定されます。
家の相続人を決めたら、法務局で被相続人から相続人の名前に名義変更手続きをしますが、これを相続登記と呼びます。相続登記は必須ではないのですが、相続した家を故人名義のまま売却することはできません。
売却予定がないとしても、相続登記をしないまま放置しない方がよいです。なぜなら、他にも相続人がいる場合は勝手に共有相続登記をされたり、勝手に第三者に譲渡されてしまったりなどのトラブルにつながる恐れがあるからです。
相続登記の手続きを終えたら家の買い手を見つけることになりますが、大抵は不動産会社へ依頼することになります。
自分たちで家を欲しい人を見つけられる場合でも、多額のお金が動く不動産売買では契約書の作成など複雑な作業が必要になるため、間に不動産会社を入れるケースがほとんどです。
相続登記についても、不動産会社がいろいろ相談に乗ってくれるので、最初から信頼できる不動産会社を探す人も多いです。
また、不動産会社と結ぶ媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があって、特定の不動産会社に依頼する場合と、複数の不動産会社に仲介依頼する場合があるので、それぞれの契約の内容や特徴をよく理解したうえで契約の仕方を決めましょう。
不動産業者と媒介契約を結んだら、家の価値を決めるための物件の調査が実施されます。家の価値は、立地や築年数、使用状況など様々な要素によって決まりますが、不動産会社によって査定額が異なります。そのため、事前に概算で査定をしてもらい、依頼先を決める方も多いです。
買い手が見つかったら売買契約を締結することになります。不動産会社に仲介してもらっていれば、契約に必要な売買契約書などの書類をしっかりと揃えてくれます。
売買契約は、売り手と買い手の顔合わせ、不動産会社による不動産の説明、売買契約書の確認、記入と押印、手付金を受け取るという流れで進みます。
不動産売買の場合は、売買契約時に手付金を支払い、物件の引き渡しは約1か月後となるのが通常です。残金決済を行い、引き渡しをしたら家の売買は完了となります。
相続した家を売却するメリットには、遺産を平等に分配できることが挙げられます。相続人が1人ならよいですが、複数いる場合の不動産相続においてはトラブルが起こりやすい傾向にあります。
家を売却すると、税金や保険料などの維持費がかからないのもメリットです。誰も住まない家をそのまま放置していると様々なデメリットが生じやすくなります。
平成26年11月には「空き家等対策特別措置法」が成立して空き家に対する取り組みが強化されているため、特に築年数がかなり経っている家を空き家にすることには大きなリスクを伴います。
空き家だとしても、周辺住民に迷惑をかけないように外観を保つ必要があります。そうするためには定期的なメンテナンスが必要で、庭の手入れを定期的にすることには大きな労力や費用がかかります。
空き家に関することで近隣住宅とトラブルになるケースも少なくありません。空き家はしっかり管理していないと、知らないうちに建物が老朽化して崩壊したり、そこに誰かが住み着いていたりということにもなりかねません。
それなりの遺産があって相続人が複数いる場合は、遺産分割協議という被相続人の財産を分ける話し合いを行います。遺産分割協議は、四十九日の法要の後に行われる場合が多いです。
被相続人であるお父様が遺言書を残していた場合は、原則その内容に従うことになりますが、遺言書がない場合は相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するかを決定し、家の相続人も協議で決定されます。
家の相続人を決めたら、法務局で被相続人から相続人の名前に名義変更手続きをしますが、これを相続登記と呼びます。相続登記は必須ではないのですが、相続した家を故人名義のまま売却することはできません。
売却予定がないとしても、相続登記をしないまま放置しない方がよいです。なぜなら、他にも相続人がいる場合は勝手に共有相続登記をされたり、勝手に第三者に譲渡されてしまったりなどのトラブルにつながる恐れがあるからです。
相続登記の手続きを終えたら家の買い手を見つけることになりますが、大抵は不動産会社へ依頼することになります。
自分たちで家を欲しい人を見つけられる場合でも、多額のお金が動く不動産売買では契約書の作成など複雑な作業が必要になるため、間に不動産会社を入れるケースがほとんどです。
相続登記についても、不動産会社がいろいろ相談に乗ってくれるので、最初から信頼できる不動産会社を探す人も多いです。
また、不動産会社と結ぶ媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があって、特定の不動産会社に依頼する場合と、複数の不動産会社に仲介依頼する場合があるので、それぞれの契約の内容や特徴をよく理解したうえで契約の仕方を決めましょう。
不動産業者と媒介契約を結んだら、家の価値を決めるための物件の調査が実施されます。家の価値は、立地や築年数、使用状況など様々な要素によって決まりますが、不動産会社によって査定額が異なります。そのため、事前に概算で査定をしてもらい、依頼先を決める方も多いです。
買い手が見つかったら売買契約を締結することになります。不動産会社に仲介してもらっていれば、契約に必要な売買契約書などの書類をしっかりと揃えてくれます。
売買契約は、売り手と買い手の顔合わせ、不動産会社による不動産の説明、売買契約書の確認、記入と押印、手付金を受け取るという流れで進みます。
不動産売買の場合は、売買契約時に手付金を支払い、物件の引き渡しは約1か月後となるのが通常です。残金決済を行い、引き渡しをしたら家の売買は完了となります。
相続した家を売却するメリットには、遺産を平等に分配できることが挙げられます。相続人が1人ならよいですが、複数いる場合の不動産相続においてはトラブルが起こりやすい傾向にあります。
家を売却すると、税金や保険料などの維持費がかからないのもメリットです。誰も住まない家をそのまま放置していると様々なデメリットが生じやすくなります。
平成26年11月には「空き家等対策特別措置法」が成立して空き家に対する取り組みが強化されているため、特に築年数がかなり経っている家を空き家にすることには大きなリスクを伴います。
空き家だとしても、周辺住民に迷惑をかけないように外観を保つ必要があります。そうするためには定期的なメンテナンスが必要で、庭の手入れを定期的にすることには大きな労力や費用がかかります。
空き家に関することで近隣住宅とトラブルになるケースも少なくありません。空き家はしっかり管理していないと、知らないうちに建物が老朽化して崩壊したり、そこに誰かが住み着いていたりということにもなりかねません。